借地を売るなら不動産会社に査定してもらいましょう
借地を相続した場合や自分で新しい土地を買って移り住む場合など、その借地を処分して現金化できないかと検討されている方も多いかと思います。
一方で、借地は第三者に売ることができないと誤解されている方もいらっしゃいますが、借地の売買は可能です。
ただ、売れる価格は、通常の土地(完全に所有している土地)と比べると低くなりますので、まずは不動産仲介業者に査定してもらって、どれぐらいの価格になるのか把握されることをオススメします。
借地とは?
借地とは、簡単にいうと「地主に地代を支払うことで、土地の上に建物を建て、自分で住んだり人に貸したりすることができるもの」といえます。
借地は、売買自体は可能ですので、第三者に売却することができます。
ただ、借地の特徴として一般的に、第三者に売却する場合には、その土地の地主(底地権者)に承諾料というかたちで、お金を支払う必要があります。
また、借地をしている場合は、建物を建て替える場合にも地主に承諾料を支払う必要があります。
以上のように、借地は完全に自由に建物を建て替えたり売買できるものではないため、借地の売却価格は通常の土地よりもだいぶ安くなるのが一般的です。
なお、借地の売買にあたっては、地主とどのような内容の契約を結んでいるかが重要になりますので、一度契約内容を確認された方がよいかと思います。
ただ、借地の契約書などは一般の方には分かりにくい内容になっていると思いますし、また、建物によっても適用される法律の内容が異なりますので、不動産の査定を含めて、まずは不動産仲介業者の方にご相談されると良いかと思います。
法律の面からみた借地について
法律上、借地は「借地法」という法律によって守られている権利ですが、平成4年から新しい「借地借家法」という法律ができました。
ただ、全ての借地に対して新しくできた「借地借家法」が適用されるわけではありません。
平成4年8月1日より以前から借地となっていた場合には、古い「借地法」が引き続き適用されます。
この「借地法」と「借地借家法」の内容は様々な点が異なっているのですが、その違いを一言でいうと、新しくできた「借地借家法」は、地主(底地権者)の権利が強くなったといえます。
なお、この「借地借家法」が施行されてから日が浅いため、いま現在においては、まだ多くの借地が以前の「借地法」の適用を受けていると考えられます。
借地の売却は不動産会社に相談するのがオススメ
借地は、通常の土地と異なり地主という存在があるため、法律の面でも複雑になっています。
また、売買に関しては地主に支払う承諾料の問題もありますので、一般の方が買い手を見つけて直接売却するというのは、とても難しいことです。
それに、借地を売却するにしても、事前にどれぐらいの価格で売れるのか相場も把握しておく必要があります。
そのため、まずは不動産会社の担当者の方と相談してみるのが、一番の近道といえます。
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