不動産を売った年の固定資産税。支払いや買主との清算方法は?
不動産を所有していると毎年「固定資産税」がかかりますよね。
不動産を売った場合、固定資産税の支払いはどのようになるのでしょうか?
また、売却した場合の買い主との清算方法についても、分かりやすくご説明します。
目次
固定資産税の支払いについて
固定資産税は、その年の1月1日の時点で不動産を所有していた人に課税されます。
つまり、納税義務者(納税する人)は、その年の1月1日時点の所有者となりますので、その時点で所有していた人に対して「納税通知書」が送られてきます。
例えば、3月に不動産を売却して既に手放していたとしても、その年の1月1日時点の所有者は売主になりますので、その年に送られてくる納税通知書は「売主」に届きます。
都市計画税の支払いについて
なお、不動産が市街化区域内にある場合は、土地と家屋に都市計画税もかかります。
都市計画税の支払いは固定資産税と同じく、その年の1月1日の時点で不動産を所有していた人に課税されます。
都市計画税は、固定資産税とあわせて税額が通知されますので、固定資産税の納税通知書で納めることになります。
固定資産税は「買い主」も負担するのが一般的
固定資産税は、前述のとおりその年の1月1日の所有者が納税することになりますので、この仕組みだと、例えばもし2月に不動産を買主側に引き渡したとしても、売主は固定資産税を1年分支払わないといけなくなります。
そうなると、売り主の負担が大きくなってしまいますよね。
そこで実際には、不動産を引き渡してからの日数分は「買主」が固定資産税を負担するケースが一般的です。
固定資産税の清算とその方法
不動産を購入した買主が固定資産税の一部を支払うことを「清算」といいます。
具体的には、固定資産税の税額を引き渡しの時点で日割り計算をして、買主が売主に支払う仕組みです。
この清算があることで、既に引き渡した不動産について売主が全て固定資産税を支払う必要がなくなります。
その結果、納税者はあくまでも売主ですが、不動産の売却後にあたる期間については、買主がその日割り分を負担する仕組みになります。
2種類の起算日のどちらかで計算
売主の支払い分と買主の支払い分について、固定資産税の負担の割合を計算する場合、計算のもととなる「起算日」についても決めておかなければなりません。
起算日は以下の2種類があります。
- 1月1日を起算日として精算する方法
- 4月1日を起算日として精算する方法
この起算日をどちらにするかで、売主と買主の負担割合(支払う金額)が変わってきます。
起算日をどうするかについては不動産仲介業者の担当者に任せて問題はありませんが、不動産仲介業者によって、どちらを起算日にするか決まっている場合もありますので、担当者に事前に確認するようにしましょう。
不動産仲介業者の担当者に事前に確認
固定資産税は、前述のとおり、引き渡し後に該当する期間分は買主に負担してもらうようになりますが、売主と買主だけで、このことについて話し合う必要はありません。
このような内容については、不動産のプロである不動産仲介業者の担当者に任せるようにしましょう。
そのため、事前に固定資産税の支払いについても相談して、どのような流れで買主から支払ってもらうのか、担当者にしっかり確認しておきましょう。
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