不動産を売却したら確定申告をする必要があるの?
いままで住んでいたマンションや戸建ての家を売却した場合、確定申告をしないといけないのか気になりますよね。
ここでは、できるだけ分かりやすく「確定申告」のことについて説明したいと思います。
目次
不動産を売却した際の確定申告について
不動産を売却した場合は、売却をした年の翌年の2月16日~3月15日の間で確定申告をする必要があります。
ただし、確定申告をする必要があるのは、売却によって利益を得た場合となります。
売却して損失が出た場合には、確定申告は必要ありません。
※ただし、損失が出た場合も確定申告をすることで、還付金を受け取れたり税金が安くなる場合があります。
確定申告は会社員の方にとってはあまり馴染みがないことだと思いますが、不動産を売却して利益が出た場合は、これまで確定申告をしたことがない人も必要になりますので注意しましょう。
確定申告について不安な方は、知り合いの税理士さんに相談したり、事前に税務署の無料相談などを利用されると良いでしょう。
確定申告に必要な添付書類
確定申告の際には、以下の書類を添付します。
- 土地と建物の全部事項証明書
- 売買契約書のコピーなど、売却時の関連書類
- 不動産の売却金額などが分かる譲渡所得の内訳書
- 売却した不動産について以前取得した際の関連書類
- その他
1. 全部事項証明書
全部事項証明書とは登記簿のことで、法務局に行って手続きをすれば受け取ることができます。
土地と建物を売却した場合は、「土地」と「建物」の両方の全部事項証明書が必要になります。
2. 売却時の関連書類
不動産を売却した際、売買契約書や仲介手数料の領収書など、様々な書類のやりとりがあると思います。
それらの書類のコピーが必要になります。
3. 譲渡所得の内訳書
この内訳書は、不動産を売却した後に税務署から送られてきます。
4. 不動産を取得した際の関連書類
売却した不動産を取得した時の売買契約書などの書類が必要になります。
5. その他
3000万円の特別控除の特例を受ける際には、「戸籍の附票(ふひょう)」が必要になる場合があります。
※これらは簡単にまとめた内容になりますので、詳しくは税務署に相談されることをおすすめします。
所得税の納付時期について
確定申告をして納税が必要になった場合は、所得税の金額が判明します。
所得税の納付時期は確定申告と同じで、不動産を売却した年の翌年の2月16日~3月15日となっています。
税務署に行って確定申告をする場合は、その申告と合わせて納税をすることも可能ですが、金融機関の自動引き落としを選択することもできます。
自動引き落としを希望される場合は、確定申告の時に「振替納税の手続き」をすると、その年の4月20日前後に自動引き落としされるようになります。
もし確定申告をしなかったら?
不動産の売却によって利益がでた場合には必ず確定申告が必要となりますが、もし確定申告をしなかった場合は「所得税」のほか「延滞税」がさらにかかるようになります。
ちなみに、「延滞税」は納付期限の翌日から完納の日までの日数によって金額が異なり、支払いが遅くなればなるほど支払う金額が高くなります。
早めの行動が大切
不動産の売却では、買い手がすぐに見つからなかったりすると、売却までに時間がかかりスケジュールどおりに進まない場合もあります。
そのため、不動産の売却を意識されている場合は、まずは査定だけでも済ませておくことで、その後の売却活動がスムーズになります。
もし、まだどこの不動産仲介業者と契約するか決められていない場合は、まずは「不動産の一括査定サイト」の利用をおすすめします。
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